本文へスキップ

TEL. (0240)25-8561

〒979-0513 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸1-110

ホーム > 予防(火災予防・火災原因) > 予防関係のお知らせ

予防関係のお知らせprevention's information

たき火による火災に注意!


福島県内では、令和5年3月に入りたき火や野焼きを原因とする火災が多発しています。
今の季節は空気が乾燥しているため、火災が発生しやすく、また風にあおられ広範囲に燃え広がりやすい気象条件となっています。
火災を起こさないよう、屋外で火を使う際は、燃え広がりやすい場所や、強風などに十分注意して、火災予防に努めましょう。


ごみ焼却の禁止        
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、ごみ等廃棄物の焼却原則禁止となっています。
違反すると、罰則として、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられ、又はこれが併科されます。

野焼き等の許可と揚煙行為の届出
野焼き等は、町村の許可が必要になる場合がありますので、事前に役場に確認してください。
また、野焼き等の火煙を火災と間違えて通報があった際、消防署が火災でないと確認するための情報として事前に消防署に届出が必要です。


消防署への届出様式はこちら → PDFで見る WORDをダウンロード




避難情報が一本化されました!


令和3年5月20日付で、災害対策基本法が一部改正され、「避難勧告」「避難指示(緊急)」「避難指示」に一本化されました。
今後は、大雨等で災害発生の恐れが高い状況で、各町村から警戒レベル4の「避難指示」が発令された場合は、危険な場所から必ず避難してください。
また、高齢の方や障害のある方など、避難に時間がかかると思われる方は、警戒レベル3の「高齢者等避難」で避難行動を開始してください。





新たな避難情報に関するポスター・チラシ(PDFファイル:546.7KB)

急速充電設備に関する火災予防条例の改正について

改正理由 
 現在、大容量の電池を搭載した電気自動車の開発が進み、これに伴い短時間で充電を可能とする高出力の急速充電設備の普及が予想されます。こうした急速充電設備を安全に利用するため、この度、消防庁から対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(令和2年総務省令第77号)が、令和2年8月27日に公布されたこと受けて、火災予防条例により、設置する際の位置、構造、点検などの維持管理について基準が定められました。

改正概要 
 1 規制対象を全出力「20kwを超え、50kw以下」から「20kwを超え、200kw以下」まで拡大
 2 全出力50kwを超え、200kw以下のものについて届出を義務化
 3 全出力拡大に伴い、火災予防上の必要な基準を追加

拡大に伴い必要な対策 
全出力の拡大に伴う、新たに必要とされる基準を下記のように定めました。
 1 建築物から3m以上の距離を保つ。(全出力50KW以下のもの及び消防長が認める延焼を防止する措置が講じられているものを除く。) ただし、 不燃材で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものは適用しない
 2 急速充電設備の操作に伴うコネクターの不時の落下を防止する措置
 3 充電用ケーブルを冷却液の異常を自動的に検知し、異常時は自動的に停止する措置
 4 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等を同時に充電する機能を有する急速充電設備に講じる措置
 5 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常時は自動的に停止する措置
 6 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、異常時は自動的に停止する措置

施行日 
令和3年4月1日

届出様式について 

急速充電設備設置届出書(word)

急速充電設備設置届出書(PDF)




ガソリン、軽油、塗料等は消防法で規制されています。

危険物は品名ごとに「指定数量」が定められており、指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱う場合は、消防法に基づき市町村長の許可が必要となり、基準に適合する危険物施設を設ける必要があります。

指定数量とは 
 「指定数量」とは危険物の危険性に応じて定められた数量のことで、消防法の中で危険物ごとに細かく分けられています。
 以下の表は身近にある危険物と指定数量ですが、身の回りには一目では見分けにくい危険物がたくさんありますので、容器の表示に注意が必要です。
 
種類 品名 指定数量
 第4類 第1石油類 200L  ガソリン
アルコール 400L  エタノール、消毒用アルコール
第2石油類 1,000L  灯油、軽油、合成樹脂塗料
第3石油類 2,000L  重油


危険物を無許可で貯蔵・取り扱った場合は罰則があります。 
 市町村長の許可を得ずに指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱った場合は、法令違反となり罰金や懲役に処せられます。許可を得ていない場所で貯蔵・取扱いすることは大変危険ですので絶対にしないでください。

指定数量未満の危険物貯蔵・取扱いも届出の義務があります。 
 指定数量の5分の1以上を貯蔵・取扱う場合は、所轄消防署長へ届け出るとともに、火災予防条例の基準に適合する施設を設ける必要があります。例えば、指定数量未満を貯蔵しているミニローリーも届出の対象となります。


危険物の貯蔵・取扱いに関する正しい知識の普及を図るためにリーフレットも作成しましたので、ご確認下さい。


緊急立入検査・緊急調査を実施しました!!


令和2年7月30日、福島県内の飲食店で爆発事故が発生し、多数の死傷者が発生するとともに、広範囲の建物に甚大な被害をもたらしました。

このことをうけ、双葉消防本部では、郡内の飲食店や宿泊施設など不特定多数の方が利用する事業所のうち、プロパンガスを300Kg以上貯蔵している75件の事業所に対して
緊急の立入検査を行い、プロパンガスボンベや配管、火気取扱設備の維持管理状況や防火管理体制について確認し、不備があるものについては是正を促しました。

また、震災以降、休止している事業所のうち、当時、プロパンガスを300Kg以上貯蔵していた104件の事業所の緊急調査を実施しました。休止中の事業所については
福島県LPガス協会により、ほとんどの事業所でガスボンベが撤去されているなど、安全が確認されました。

今回、緊急立入検査の対象とならなかった事業所の皆様や、住民の皆様におかれましても、改めて以下の項目を確認し火災予防の徹底をお願いします。


 確認項目          
 1 ガスコンロを使用中、火元を離れていませんか?
 2 火を消したら、ガスの元栓を閉めていますか?
 3 ガス機器を使うときは、換気をしていますか?
 4 ガス警報器の有効期限は、過ぎていませんか?

 ガス漏れが疑われる場合   
 1 器具栓やガスの元栓を閉めましょう。
 2 窓やドアを開けて換気を十分に行いましょう。
 3 決して換気扇や電灯などの電気器具のスイッチに触らないようにしましょう。
 4 ガス漏れ箇所が不明のときやガス漏れ防止ができないときは、安全な場所に避難してから
   ガス会社や消防機関へ通報しましょう。


県内で爆発火災が発生しました!!

日頃から、注意を払っていると思いますが、以下の項目を確認し火災予防の徹底をお願いします。


 確認項目          
 1 ガスコンロを使用中、火元を離れていませんか?
 2 火を消したら、ガスの元栓を閉めていますか?
 3 ガス機器を使うときは、換気をしていますか?
 4 ガス警報器の有効期限は、過ぎていませんか?

 ガス漏れが疑われる場合   
 1 器具栓やガスの元栓を閉めましょう。
 2 窓やドアを開けて換気を十分に行いましょう。
 3 決して換気扇や電灯などの電気器具のスイッチに触らないようにしましょう。
 4 ガス漏れ箇所が不明のときやガス漏れ防止ができないときは、安全な場所に避難してから
   ガス会社や消防機関へ通報しましょう。


飛沫感染防止シートから発生する火災に注意!

新型コロナウイルス感染予防対策とともに火災予防対策をお願いします。

火災事例 
 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、店舗のレジや受付窓口に飛沫感染防止シートが設置されておりますが、大阪府内の商業施設において販売しているライターを購入した客が試しに点火したところ、飛沫感染防止シートに着火する火災が発生しました。

火災予防の注意点 
 ビニール製の飛沫感染防止シートは、非常に燃えやすく、一気に拡大してしまいます。飛沫感染防止シートの近くでは、コンロや白熱灯のような発熱する照明から距離を取って設置するとともに、ライターなど火気の使用は絶対にしないでください。
 必要に応じて、難燃性または不燃性のシートを設置しましょう。

消防設備等の障害になっていませんか? 
 スプリンクラーヘッドなどの消火設備の近くに設置すると、有効に作動しない恐れがありますので、十分に注意してください。
 また、自動火災報知設備の未警戒部分が生じないように注意してください。


消防用設備等を適切に維持管理しましょう!


過去に発生した火災では、防火対象物に設置している消防用設備等の維持管理が適切に行われていなかったために、火災の発見が遅れたり初期消火が出来なかった事例があります。日頃から消防設備等の点検を行って、万が一火災になった際に、確実に作動するよう維持管理することが重要です。

点検の種類

1.定期点検
消防用設備等の法令点検は、「消防設備士」や「消防設備点検資格者」が実施する。  定期点検は、消防法により半年ごと点検を実施し、その結果について特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回、管轄する消防署長に報告する義務があります。

2.自主点検
防火管理者や防火管理者から指示された者が実施する。
 自主点検は、万が一火災になった際に、消防設備等が確実に作動するように、建物の規模に関係なく、定期点検に加えて、事業主や防火管理者が日常的に行う重要な業務です。
 消防設備ごとの「自主点検のポイント」を参考に、適切な維持管理をお願いします。

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、事業所によっては、「定期点検」が予定どおり実施できない場合が考えられます。双葉消防本部としては、そのような場合には法令違反とはせず、弾力的な指導方針として、自主点検を推奨してまいります。
 事業所の皆様におかれましても、法令上定められた点検が延期せざるを得ない場合においても、積極的に自主点検を実施して消防用設備の維持管理に努め、定期点検の実施が可能となった段階で速やかに定期点検を実施するようお願いします。

自主点検のポイント


1.消火器の自主点検のポイント
2.屋内消火栓の自主点検のポイント
3.自動火災報知設備の自主点検のポイント
4.誘導灯の自主点検のポイント
5.避難器具の自主点検のポイント
6.その他の自主点検のポイント
※各項目をクリックするとPDFファイルが開きますので、印刷しポイントを確認しながら点検を行うなど活用して頂ければと思います。

令和2年度  甲種防火管理講習(前期)の延期について


例年7月下旬に実施しております甲種防火管理講習(前期)につきまして、開催を延期することといたしました。
受講を予定されていた皆様には、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
具体的な振替日につきましては、今後の状況を踏まえ、改めてホームページに公開しますので、定期的にご確認ください。
なお、防火対象物につきましては、引き続き出火防止対策や消防用設備等の維持管理を、適切に行っていただきますようお願いいたします。

消防法令に基づく申請等の臨時的緩和について


消防法令に基づく申請書等(届出書及び報告書含む)につきまして、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、当面の間、次のとおり柔軟な対応を取ることといたしますので、ご留意ください。
また、今回の措置を終了する時期につきましては、政府や福島県からの要請等を踏まえて検討し、決定次第、改めてホームページに公開しますので定期的にご確認ください。

1.押印について 
・押印されていない申請書等も受け付けます。

2.提出について
・電子メールによる提出も可能です。
 印刷機の関係で用紙サイズはA3までとします。超える場合は、郵送若しくは来庁いただきますようお願いいたします。
・郵送による提出も可能です。

注1 従来どおり押印されたものも受け付けます。
注2 従前どおり来庁による提出も可能です。
注3 打ち合わせや説明が必要な場合は、来庁していただく場合があります。
注4 来庁される場合は、マスクの着用と手指の消毒をお願いいたします。また発熱や倦怠感などの症状がみられる場合は、ご遠慮いただきますようお願いいたします。
注5 各庁舎の打ち合わせ場所につきましては、ウイルス飛散防止のためシートやパネルを設置しております。ご不便をおかけしますがご理解のほどよろしくお願いいたします。

消毒用アルコールの安全な取扱い等について

消毒用アルコールについて
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物(第4類アルコール類)に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは、火気により引火しやすく、また、アルコールから発生する可燃性蒸気は、低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には、換気をするなどの火災予防に留意する必要があります。
消毒用アルコールを安全に取り扱うための注意事項は下記のとおりです。


消毒用アルコールを安全に取り扱うために(住民の皆さまへ)
1.使用の際は、火気の近くで使用しないでください。
2.室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所で行ってください。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けてください。
3.消毒用アルコールは、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けて保管してください。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないでください。
4.消毒用アルコールを容器に詰替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載してください。


消毒用アルコールを安全に取り扱うために(事業者等の皆さまへ)
貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法や火災予防条例の規定が適用される場合があります。増産や保管量の増加がある場合は、お近くの消防署へお問い合わせください。

第4類アルコール類の指定数量は400リットルなので、400リットルを超える貯蔵・取扱いがある場合は消防法の規定、5分の1(80リットル)以上指定数量(400リットル)未満の貯蔵・取扱いがある場合は火災予防条例の規定が適用されます。また、個人の住居の場合は、2分の1(200リットル)以上指定数量(400リットル)未満の貯蔵・取扱いがある場合は火災予防条例の規定が適用されます。

※消毒用アルコールは、消防法に定める危険物の第4類アルコール類に該当します。ただし、アルコールの含有量が60%未満の場合は、危険物に該当しません。

【問い合わせ】
指定数量以上については、消防本部(0240)25-8523に問い合わせ下さい。
その他については、下記の消防署に問い合わせ下さい。
浪江消防署(0240)34-4111
富岡消防署(0240)22-2119

                    

スプレー缶の火災に注意しましょう

スプレー缶の多くは、可燃性のガスを使用しているため、火気や火花で簡単に引火してしまい、思いがけない火災や事故につながる危険があります。保管方法や廃棄方法を学び火災予防に努めましょう。


◆消防本部からのお願い◆
使用する際には、缶などに記載された注意書きを必ず読み、正しく使用するようお願いします。

車内にスプレー缶を放置しない。
夏場の自動車内にスプレー缶を放置すると、破裂することがあります。
保管時は高温、多湿を避け、直射日光が当たらない場所で保管しましょう。

カセットコンロを2台以上並べて使用しない
カセットボンベが過熱され、爆発などのおそれがあります。

カセットボンベやスプレー缶が出火原因と思われるゴミ収集車の火災が相次いで発生しています。
缶の中身を完全に使い切ってから、屋外など換気の良い場所で、専用の工具を使用し穴を開けて廃棄してください。

スプレー缶を廃棄するときは、ボンベを振って音がしないことを確かめてください。
(音がするときは、まだガスが残っているので使い切ってください)

ガス抜き作業について、以下の点に注意して作業を行いましょう。
1.残ったガスの排出は、火気のない風通しの良い屋外で行ってください。
2.ガス抜きキャップでガスを抜いた後、専用器具で穴をあけてください。
3. 釘や金づちは火花が発生して引火するおそれがあるので絶対に使わないでください。

ガスの抜き方について
一般社団法人日本エアゾール協会のホームページ(外部サイト)https://pages1.honeywell.com/Japan-Building-ja.html外部リンク
に、スプレー缶(エアゾール缶)の安全なガス抜き方法などが掲載されています。

住宅用火災警報器における不具合の発生について

  日本ハネウェル株式会社が平成30年3月から10月の間に販売した住宅用火災警報器の一部製品に不具合が発生するおそれのある旨の報告がありましたのでご連絡いたします。
  なお、当該製品については、既に製造・販売を中止しており、すべての納品先を特定できていることから、速やかに回収・交換作業を進めております。

【製造元事業者及び製品名】
    日本ハネウェル株式会社
    住宅用火災警報器

【機種番号等】
  品番は製品背面に貼られている定格シールを確認下さい。













【対象個数】
  123,500台

【不具合の内容】
  「製品仕様に定めた電池の寿命を満たさず、短い期間で電池切れの症状を起こし、電池切れをお知らせする警報音を発する」不具合が172台
  「警報音が全く鳴動しない」不具合が1台発生しています。

【お問合せ先】
  日本ハネウェル株式会社
  住宅用防災警報器カスタマーセンター

【電話】
  0120−600−841

【受付時間】
  9時00分から21時00分(年中無休)

【URL】 https://pages1.honeywell.com/Japan-Building-ja.html外部リンク

【参考情報】
  消防庁通知文添付1
  消防庁通知文添付2
  消防庁通知文添付3

アイリスオーヤマ株式会社が輸入した電気ストーブのリコールについて

消防庁よりアイリスオーヤマ株式会社が輸入した電気ストーブのリコールについて通知がありました。当該リコール対象製品については、火災に至る事故も発生しております。


【対象製品】
  アイリスオーヤマ株式会社が販売した電気ストーブ(セラミックファンヒーター)のうち、平成27年8月から平成30年3月に販売されたもの。














【品番の確認方法】
  品番は製品背面に貼られている定格シールを確認下さい。














【推定される事故原因】
  原因の特定に至っていませんが、ヒーターの接続部が焼損していることから、接続不良と推定しています。

【対策内容】
  対象背品については無償で点検、修理または交換を実施します。

【当該製品のリコールに関する問い合わせ先】
  〈連絡先〉
  アイリスオーヤマ株式会社
  セラミックファンヒーター専用アイリスコール
  電話番号:0120-638-444
  〈受付時間〉
  9時00分〜17時00分(月曜日〜金曜日)
  9時00分〜12時00分/13時00分〜17時00分(土・日・祝日)

【参考情報】
  消防庁通知文添付

タイガー魔法瓶株式会社が輸入した除湿乾燥機のリコールについて

消防庁よりタイガー魔法瓶株式会社が輸入した除湿乾燥機のリコールについての通知がありました。当該リコール対象製品については、火災に至る事故も発生しておりますので、当該製品に関する注意喚起にご協力をお願いします。


【対象製品】
  タイガー魔法瓶株式会社が輸入した除湿乾燥機のうち、型番がAHE-A600またはAHE-B600であるもの。

【推定される事故原因】
  原因の特定に至っていませんが、ヒーターの接続部の不具合により接続部が発熱し、発火したものと推定しています。

【対策内容】
  対象製品について、無償で回収、返金を実施します。

【当該製品のリコールに関する問い合わせ先】
  タイガー魔法瓶 除湿乾燥機専用お問合せ窓口
  電話番号:0120-780-406(フリーダイヤル)
                                  
  〈受付時間〉
  4月19日(木)〜4月25日(水)午前9時〜午後6時(土日を含む)
  4月26日(木)以降 午前9時〜午後5時(土日祝日、事業者休業日を除く)

【参考情報】
  別添1 消防庁通知文添付

ノートパソコンのリコールについて

消防庁よりパナソニック製ノートパソコンの一部製品におけるリコールについて通知がありました。当該リコール対象製品については、火災に至る事故も発生しておりますので、該当製品に関する注意喚起にご協力をお願いします


【対象製品】
  2011年2月から2018年3月に製造したノートパソコン「レッツノートCF-SX/NX」「CF-S10/N10」「CF-AX」「タフブック CF-C2」の各シリーズ

【推定される事故原因】
  原因の特定には至っていませんが、バッテリーの劣化による内圧の上昇と微細な異物の混入により内部短絡して発火に至ったと推定しています。

【対策内容】
  対象製品について、対策ソフトウェアを配信します。(平成30年3月28日より充電制御ユーティリティーを配信開始。バッテリー診断・制御プログラムは平成30年5月末に案内予定。)

【当該製品のリコールに関する問い合わせ先】
  パナソニック株式会社
  電話番号:0120−870−163
  URL:http://askpc.panasonic.co.jp/info/180328.html外部リンク

【参考情報】
  別添1 消防庁予防課文書及び対象製品等情報

壁掛扇風機の一部製品におけるリコールについて

消防庁より壁掛扇風機の一部製品におけるリコールについて通知がありました。当該製品に関する注意喚起にご協力をお願いします。


【対象製品】
パナソニック 扇風機 F-GA301

【不具合について】
モーターリード線が製造時に本体部とモーター部の間に誤って挟まれたまま出荷され、使用時に首振り動作を繰り返したことで断線し、火花が発生、製品発火に至った可能性のあるもの。

【対策内容】
2008年10月から2014年12月まで製造した製品をお持ちの方には、無料で交換・設置

【当該製品のリコールに関する問い合わせ先】
パナソニック エコシステムズ株式会社  壁掛扇風機市場対策室
フリーダイヤル(無料):0120-872-136(携帯電話・PHSからも利用できます。)
<受付時間>
平成29年2月23日まで : 9:00〜21:00(毎日)
平成29年2月24日以降 : 9:00〜17:00(土・日・祝日を除く)
【参考情報】
  別添1 消防庁予防課文書及び対象製品等情報

電動アシスト自転車用バッテリーパックの一部製品におけるリコールについて

消防庁より電動アシスト自転車用バッテリーパックの一部製品におけるリコールについて通知がありました。該当製品に関する注意喚起にご協力をお願いします。


【対象製品】
パナソニック サイクルテック株式会社製の電動アシスト自転車に搭載されているバッテリーの内別添1に示すもの。

【不具合について】
平成25年10月2日〜4日に新設備の立ち上げ試験時に発生した金属異物がバッテリーパックの量産工程に混入し、振動または衝撃により、電池セルの外装絶縁部の破損が進行し絶縁性を失ってしまうと、短絡(ショート)し電池セルが発熱し、発火に至る可能性があるもの。

【対策内容】
バッテリーパックの交換。

【当該製品のリコールに関する問い合わせ先】
●一般消費者用
パナソニック株式会社
電話番号:0120−870−355
URL:http://panasonic.co.jp/ap/s/eb/

【参考情報】
  別添1 消防庁予防課文書及び対象製品等情報

エアゾール式簡易消火具の不具合に係る注意喚起等について

当該エアゾール式簡易消火具は、これまで約72,000本が回収されており、近年は事故認知券数も減少傾向となっていますが、引き続き破裂事故が確認されていますので、
お住まいなどに該当する製品がないか、再度ご確認下さい。


【対象製品】
ヤマトプロテック株式会社製「ヤマトボーイKT」及び「FMボーイk」のうち別添2に示す製品ロット番号に該当するもの。

【不具合について】
製造工程上の不具合により容器内面の腐食が進み破裂するもの。

【廃棄処分の方法】
当該エアゾール式簡易消火具は、消火薬剤を放射することで、容器内の圧力が下がり破裂の危険が排除されるため、ヤマトプロテック株式会社は別添2により消費者自身で薬剤放出及び廃棄処分を依頼している。(ただし、消費者自身で薬剤放出等をできない場合は回収により対応。)

【その他】
(1)広報等に使用するため、別添2のパンフレットが必要な場合は、以下の連絡先に必要部数、送付先等を連絡してください。
  ヤマトプロテック株式会社 お客様相談窓口 0120-801-084
(2)当該製品事故は、気温の上昇と共に増加する傾向が見受けられます。

【参考情報】
  別添1 『エアゾール式簡易消火具』の製品事故の状況
  別添2 エアゾール式簡易消火具をお持ちのお客様へ

樹脂製消火器の不具合(破裂事故)に係る注意喚起について

清掃用として業務用アルカリ洗剤が用いられている厨房に設置されている樹脂製消火器において、消火器本体が破裂することにより消火薬剤が広範囲に飛散する事故が発生しました。該当製品に関する注意喚起にご協力をお願いします。


【樹脂製消火器の取り扱い等】
(1)自主交換について
  今までに販売した全ての樹脂製消火器の設置場所を確認し、厨房内に設置されている樹脂製消火器については、SUS製消火器への自主交換を進めています。

【交換対象品:厨房内に設置されている以下の樹脂製消火器】
  @ 粉末消火器(赤色) 型式番号:消第26〜5号 器種名:カルミエCM10EP
  A 強化液消火器(青色) 型式番号:消第27〜45号 器種名:カルミエCM2.5NN

(2)保護カバーの無償提供について
  厨房以外に設置されている場合は問題ないと判断していますが、更にご安心いただくため消火器に被せる保護カバーを準備し、ご要望されるお客様へは無償でご提供しています。

(3)設置場所に関する留意事項について
  樹脂製消火器については、素材そのものが有する特性に基づく留意事項として、本体容器ラベル及び取扱説明書に『有機系溶剤、強酸・強アルカリ類の薬品が使用されるまたは保管される場所に設置しないでください』と記載していますが、さらに、上記((2)の交換対象品以外の樹脂製消火器が、今後、厨房等に設置されないように注意を促すための措置として、「厨房設置不可シール」を貼付しています。

【本件に関するお問合せ先】
  株式会社初田製作所 商品開発部部長 佐藤 淳也 (072)856-1288
  不在時お問合せ先 品質保証・環境管理部部長 鈴木 剛 (072)856-1285

双葉地方広域市町村圏組合火災予防条例の一部改正(別表第3関係)についてのお知らせ

対象火気設備等及び対象火気器具等に関する条例制定の基準を定める「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(平成14年総務省令第24号。以下「対象火気省令」という。)が、制定当時に想定されていなかった設備及び器具が流通してきた現状を踏まえ、一部改正されました。
この対象火気省令の改正に伴い、双葉地方広域市町村圏組合火災予防条例の一部改正を行うものです。
【用語の説明】
対象火気設備等及び対象火気器具等とは、火を使用する設備、器具又はその使用に際し、火災発生のおそれのある設備、器具のことです。
(例)風呂釜、厨房設備、移動式ストーブ、こんろなど


【主な改正の内容】
対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離を定めた別表第3に、下記の対象火気設備の追加等を行いました。
(1)グリドル付こんろ
(2)入力が5.8キロワット以下である電磁誘導加熱式調理器
また今回の改正に併せて、備考欄の体裁を整える等の改正を行いました。


【施行日】
平成28年4月1日


【参考情報】
消防庁次長 発出
PDF:対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令の公布等について(通知)外部リンク

消防庁予防課長 発出
PDF:「電気を熱源とする調理用機器とグリスフィルターの離隔距離について」の一部改正について(通知)外部リンク

ノートパソコン用バッテリーパックのリコールについて

パナソニック株式会社から、ノートパソコン用バッテリーパックの一部製品におけるリコールについて、情報提供を受けましたのでお知らせします。 当該リコール対象製品については、火災に至る事故も発生しておりますので、該当製品に関する注意喚起にご協力をお願いします。


【当該製品のリコールに関するお問い合わせ先】
  一般消費者用    パナソニック株式会社
  電話番号:0120-870-163
  URL:http://askpc.panasonic.co.jp/info/160128.html外部リンク

【参考情報】
経済産業省リコール情報
URL:http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/160128-1.html外部リンク

消費者庁リコール情報
URL:http://www.recall.go.jp/new/detail.php?rcl=00000014440外部リンク

開放式石油ストーブ(リコール対象製品)に関する火災について

平成27年12月に、株式会社コロナが製造した開放式石油ストーブ(リコール対象製品)及びその周辺を焼損する火災が発生し、 1名が死亡したことを受け、当該製品を含む同社のリコール対象製品について注意喚起がなされていますので対象製品をご使 用の方は使用を控えていただき、下記の問合せ窓口まで連絡するようお願いいたします。

詳しくはこちらから
【当該製品のリコールに関するお問い合わせ先】
  株式会社コロナ    お客様相談窓口
  電話番号:0120-623-238
  URL:http://www.corona.co.jp/report/oshirase.html外部リンク

【参考情報】
消費者庁:「消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について(平成28年1月19日)」
URL:http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/160119kouhyou_1.pdf外部リンク

火災期における山火事注意!!

春は、空気が乾燥し枯れ草や落ち葉もあることから山火事の発生しやしい時期です。
双葉郡内は原子力発電所事故により避難指示区域が設定されていますので、火の取り扱いには細心の注意をお願いいたします。

平成27年統一標語「伝えよう 森の大事さ 火の怖さ」


以下のことに注意しましょう!!
・枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしないこと
・たき火等火気の使用中はその場を離れず、使用後は完全に消火すること
・強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしないこと(天気予報の警報・注意報なども見てみましょう)
・火入れを行う際、許可を必ず受けること(各役場に確認しましょう)
・たばこは、指定された場所で喫煙し、吸いガラは必ず消すとともに、投げ捨てないこと
・火遊びはしないこと

ヤマハ発動機株式会社大型自動二輪の一部製品におけるにおけるリコールについて

ヤマハ発動機株式会社大型自動二輪の一部製品におけるリコールについて、情報提供を受けましたのでお知らせいたします。 当該リコール対象製品においては、火災に至るおそれがありますので、対象製品をご使用の方は使用を控えていただき、こちらに標記されている受付窓口まで連絡するようお願いいたします。

東芝縦型洗濯乾燥機の一部製品におけるリコールについて

東芝ホームアプライアンス株式会社製縦型洗濯乾燥機の一部製品におけるリコールについて、情報提供を受けましたのでお知らせいたします。 当該リコール対象製品においては、火災に至る事故も発生しておりますので、対象製品をご使用の方は使用を控えていただき、こちらに標記されている受付窓口まで連絡するようお願いいたします。

バナースペース

双葉地方広域市町村圏組合消防本部

〒979-0513
福島県双葉郡楢葉町大字山田岡
字仲丸1-110

TEL (0240)25-8523
FAX (0240)25-8524

浪江消防署

〒979-1513
福島県双葉郡双浪江町大字幾世橋
字大添45

TEL (0240)34-4111
FAX (0240)34-4120

葛尾出張所

〒979-1602
福島県双葉郡葛尾村大字落合
字落合254-2

TEL (0240)29-2119
FAX (0240)29-2442

富岡消防署

〒979-1151
福島県双葉郡富岡町大字本岡
字王塚673-3

TEL (0240)22-2119
FAX (0240)22-2244

楢葉分署

〒979-0513
福島県双葉郡楢葉町大字山田岡
字仲丸1-110

TEL (0240)25-2119
FAX (0240)25-2148

川内出張所

〒979-1201
福島県双葉郡川内村大字上川内
字早渡11-4

TEL (0240)38-2119
FAX (0240)38-2440